あいち福祉医療専門学校 校友会会則
第1章 総 則
(名 称)
- 第1条
- 本会は、あいち福祉医療専門学校 校友会と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本会の事務所は、名古屋市熱田区金山町1-7-13 あいち福祉医療専門学校(以下、福医専と称する)内に置く。
(目 的)
- 第3条
- 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、会員個々の研鑽および母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
(1)会員相互の親睦
(2) 本会のもとにある組織に対する援助
(3)正会員・準会員の就職に関する支援
(4)会員対象の研修会に対する支援
(5)会員名簿の発行
(6)会誌等の発行
(7)会員の慶弔に対する表意
(8)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
第2章 会員および組織
(会 員)
- 第5条
- 本会の会員は、次の各号に定めるところとする。
(1)正会員
(2)準会員
(3)特別会員
(4)賛助会員
2.あいち福祉専門学校(平成16年度まで)、および、あいち福祉医療専門学校の卒業生を正会員とする。
3.福医専に在籍中の学生は準会員とする。
4.福医専に在職中の教職員は特別会員とする。
5.本条第2項に規定する学校において、かつて教職員であった者は、特別会員とすることができる。
6.本条第2項に規定する学校の卒業生に関連する事業所等の代表者は、賛助会員とすることができる。
7.会員のうち、本会の体面を汚した者は、役員会の承認を得て除名することができる。
(組 織)
- 第6条
- 本会のもとに、本会の目的に沿った組織を置く。
2.準会員は県人会を組織することができる。
3.必要に応じて県内および地区(各学科)に支部(部会)を設けることができる。支部(部会)設置に関する事項は、支部(部会)設置規則および同細則に定める。
4.本会の運営において、執行役員会が必要と認める場合は専門の委員をおくことができる。
第3章 役 員
(役員等)
- 第7条
- 本会に次の各号の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副 会 長 若干名
(3)幹 事 長 1 名
(4)幹 事 若干名
(5)書 記 1 名
(6)会 計 若干名
(7)会計監事 2 名
(8)相談役 1 名
ただし、上記役員の内、幹事長および幹事を執行役員とする。
2.本会の支部長(部会長)は役員とする。
(役員の選出)
- 第8条
- 本会の役員は次の方法で選出する。
(1)会長・副会長は役員会にて選出する。
(2) 各学科責任者を幹事とする。
(3) その他の役員は、正会員または特別会員の中から、役員会の承認を得て会長が選任する。
(役員の職務)
- 第9条
- 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3.幹事長は事業を統括する。
4.会計監事は財務状況を監査する。
5.その他の役員は会務を分担処理する。
(役員の任期)
- 第10条
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.役員のうち、本会の体面を著しくそこなうと役員会で認められた者は、任期にかかわらず解任することができる。
第4章 会 議
(役員会)
- 第11条
- 役員会は、本会の最高決議機関とする。
2.役員会は、第7条第1項・第2項の役員をもって構成する。
3.役員会は原則として毎年5月に会長が招集する。ただし会長が特に必要と認める場合には臨時役員会を招集することができる。
4.役員会の議長は、会長が指名する。
5.役員会は、その構成員の過半数の出席により成立する。
6.役員会の議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7.役員会の議事事項は、次の各号のとおりとする。
(1)予算および決算の承認に関すること
(2)事業の計画と運営に関すること
(3)執行役員就任の承認に関すること
(4)会員の除名または執行役員の解任に関すること
(5)入会金および会費の改定に関すること
(6)その他、会長が特に重要と認める事項
8.会長が必要と認めるときは、会員を役員会に出席させることができる。
(執行役員会)
- 第12条
- 執行役員会は、本会の最高執行機関とする。
2.執行役員会は、執行役員をもって構成する。
3.執行投員会は、 必要に応じて幹事長が随時招集する。
4.執行役員会の議長は、 原則として幹事長が務めるものとする。ただし会長の判断により、会長が指名した者が務めることもできる。
5.執行役員会は、 その構成員の過半数をもって成立する。
6.執行役員会の議事は出席執行役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
7.執行役員の議事事項は、 次の各号のとおりとする。
(1)本会の運営上必要と認める規則等を制定すること
(2)事業の運営を専門の委員に委任すること
(3)第16条に定める寄付金等の収受に関すること
(4)支部(部会)の設置に関すること
(5)その他会長が会務の執行上必要と認める事項
8.前条第8項の規定は執行役員会についても適応される。
(総 会)
- 第13条
- 総会は必要に応じて会長が招集し、総会欠席の会員の議決は会長に委任することを原則とする。
2.総会の議長は会長が指名する。
3.総会の議事は出席会員数の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところとする。
第5章 会 計
(収入)
- 第14条
- 本会の収入は次の各号のとおりとする。
(1)校友会費
(2)寄付金または補助金
(3)資金から生じる果実
(4)その他の収入
(校友会費)
- 第15条
- 準会員は、校友会費5,000円を納めるものとし、卒業後、正会員となる。
2.特別会員は会費を納めることを要しない。
3.賛助会員は、1口30,000円を納めることにより、5年間賛助会員とする。
4.既納の校友会費はいかなる理由があろうとも返還しない。
(寄付金等の収受)
- 第16条
- 次の各号の収受には、執行役員会の承認を受けなければならない。
(1)寄付金または補助金
(2)その他の収入
(予算および決算)
- 第17条
- 会長は翌年の収支予算案を役員会に提出し、その承認を得るものとする。
2.会長は当該年度の収支決算を、会計監事の監査を受けたうえで役員会に提出し、その承認を得るものとする。
3.前項の収支決算に必要な書類は、収支決算書とする。
4.役員会にて承認を得た当該年度の収支決算は、適切なる方法によって会員に通知しなければならない。
第6章 支 部(部会)
(支部(部会)の設置)
- 第18条
- 本会は地域を単位(学科を単位)として 支部(部会)を設置することができる。
2.支部(部会)の設置に関する事項は、支部(部会)設置規則および同細則に定める。
第7章 雑 則
(会計等の年度)
- 第19条
- 本会の会計年度および事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則の改正)
- 第20条
- この会則の改正には、役員の4分の3以上が出席した役員会において、出席役員の4分の3以上の承認を必要とする。ただし、委任状を提出した役員は出席とみなすものとする。
(会員への周知)
- 第21条
- 会員に周知を必要とする事項は、福医専ホームページに公示する。
付則 この会則は平成21年10月1日より適用する。
付則 この会則は平成25年4月1日より適用する。
付則 この会則は平成29年4月1日より適用する。
支部(部会)設置規則
(根 拠)
- 第1条
- この規則は、あいち福祉医療専門学校校友会(以下、本校という)の支部(部会)設置に関する事項を定める。
(名 称)
- 第2条
- 支部(部会)の名称は本校校友会○○支部(部会)(以下支部(部会)と称する)とする。ただし、部会独自に考案された呼称を使用することを妨げない。
(目 的)
- 第3条
- 支部(部会)は会員の親睦をはかり、本校校友会の活動に協力し、本校の発展に寄与するものとする。
(設置の承認)
- 第4条
- 支部(部会)を設置するには3名以上の代表者を定めて、当該支部地域(部会科名)を示し、支部(部会)会則(細則を含む)および加盟会員の名簿(第1号様式)を添えて、会則第12条第7項第5号に基づき執行役員会に提出し執行役員会の承認を得なければならない。
(役 員)
- 第5条
- 支部(部会)には支部長(部会長)、副支部長(副部会長)、書記および会計の各役員を置かなければならない。
2.支部(部会)には本校職員を顧問としておかなければならない。
3.支部(部会)には事務所を設け、支部(部会)会則、支部(部会)設置細則、会員名簿、会計帳簿、およびその他必要な書類を備えなければならない。
(状況等の報告)
- 第6条
- 支部(部会)は毎年5月末日までに、支部長(部会長)、支部(部会)役員の氏名、会員の動静、および支部(部会)運営の状況などを文書にて本部に報告しなければならない。
2.支部(部会)は支部(部会)会則の改正、支部(部会)役員の交替、会員の入退会、支部(部会)総会の開催などについて、その都度会長あて執行役員会に文書で報告しなければならない。ただし会則の改正については執行役員会の承認を得なければならない。
(承認の取り消し)
- 第7条
- 支部(部会)がこの規則に違反するときは、執行役員会はその承認を取り消すことができる。
付則 この規則は平成21年10月1日より施行する。
付則 この規則は平成25年4月1日より施行する。
支部(部会)設置細則
(根 拠)
- 第1条
- 支部(部会)設置については、支部(部会)設置規則によるほかは、この細則の定めるところによる。
(申 議)
- 第2条
- 支部(部会)を設置するには3名以上の代表者と顧問1名を選び、次項に定める書類を会長に提出し、執行役員会の承認を得なければならない。ただしあらかじめ支部会則(細則を含む)について会長と協議しなければならない。
2.前項の書類とは次の各号のものをいう。
(1)支部(部会)設置承認願(第2号様式)
(2)役員名簿
(3)会員名簿
(4)支部会則(細則を含む)
(承 認)
- 第3条
- 支部(部会)設置について前条の書類が提出されたときは、会長は速やかに執行役員会に、この承認の可否を求めるものとする。
(承認の通知)
- 第4条
- 支部(部会)設置の承認がなされたときは、会長はこれを代表者に文書にて通知しなければならない。
(会計報告)
- 第5条
- 支部(部会)は毎年会計年度終了後、2ヵ月以内に収支決算書および翌年度の収支予算案を会長あて文書で提出し、執行役員会の承認を得なければならない。
2.会長は必要に応じて会計帳簿、会計伝票、証憑書類およびその他の書類等の提出を求め事実の説明を要求することができる。
(会員数)
- 第6条
- 支部(部会)設置の基準は原則として都道府県単位(部会は学科単位)とし、会員数30名以上とする。ただし特別な事情がある場合には、この規定にかかわらず執行役員会の決議によって、これを承認することができる。
2.前項の会員数は正会員のみの員数とする。
(援助金)
- 第7条 会長は支部長(部会長)の申請にもとづいて、必要と認める場合には、援助金を支給することができる。なお支給額は援助金規則第2条によるものとする。
(執行役員会への委任)
- 第8条
- 支部(部会)設置規則および支部(部会)設置細則に規定のない事項については、執行役員会の決議によるものとする。
付則 この細則は平成21年10月1日より施行する。
付則 この細則は平成25年4月1日より施行する。
経理規則
第1章 総 則
(根 拠)
- 第1条
- この規則は本会の財務、会計に関する事項を定める。
(目 的)
- 第2条
- この規則は本会における資産、負債の増減および収入、支出に関する事項を処理記録し、本会の運営に指標を与えるように取り扱わなければならない。
(役員会の同意)
- 第3条
- 次の各号に定める事項は、役員会の承認を得なければならない。
(1)資金の借入および貸付
(2)収支予算案の作成と収支決算書の作成
(3)予備費の支出
(4)その他会長が特に役員会の承認を得ることが必要と認めたとき
(保存期間)
- 第4条
- 会計に関する帳簿、伝票および証憑書類の保存期間は、次の各号に定めるものとする。
(1)財産台帳、収支決算書および会計帳簿 永年
(2)その他の会計書類 3年
(相殺の禁止)
- 第5条
- 本会の計算は収入および支出を相殺することができる場合であっても、その差額をもって記帳整理することはできない。
第2章 出 納
(金銭出納)
- 第6条
- 金銭の出納は、請求者の要求にもとづき会長の承認を得て、会計が収支伝票により、直接請求者本人に対しておこなわなければならない。
2.金銭を収納した場合には、領収書を発行しなければならない。
3.収納した金銭は、原則として当日中に指定金融機関に預け入れなければならない。
4.会計以外の者が金銭の収受をした場合には、ただちに会計にその旨を報告し、金銭を引き渡さなければならない。
5.金銭は原則として本会名で預金口座を設け、収支については、できるかぎり口座振込を使用しなければならない。
(金銭支払)
- 第7条
- 金銭の支払いに対しては、かならず領収書を受領しなければならない。
2.事情のある場合には、当該責任者の記名捺印による仮領収書を受領できる。ただしこの場合には速やかに正規の領収書の提出を求めなければならない。
(現在高の確認)
- 第8条
- 会計は、毎月実地に残高の調査をおこない、諸帳簿の残高と照合しなければならない。
第3章 物品会計
(物品および管理)
- 第9条
- 物品とは金銭および有価証券以外のすべての資産をいう。
2.会長は、物品の管理に関する事務を執行役員(幹事)に委任することができる。
3.消耗品以外の物品は原則として財産台帳に記載しなければならない。
4.物品の減価償却は定率法によるものとする。また毎年度の償却率は別表によるものとする。
5.収得価格が10万円以下の物品は消耗品として取り扱うことかできる。
別 表
耐用年数 | 5年 | 8年 | 10年 | 15年 |
---|---|---|---|---|
償却率(年率) | 37% | 25% | 20% | 14% |
第4章 財務会計
(財 産)
- 第10条
- 財産とは次の各号に定めるものをいう。
(1)金 銭
(2)物 品
(3)有価証券
(財産の登録)
- 第11条
- 財産のうち、金銭は会計帳簿に、その他はすべて財産台帳に記載しなければならない。
第5章 会計帳簿
(会計単位)
- 第12条
- 会計単位は、財務的管理のために必要な勘定科目を設定するものとする。
(会計帳簿)
- 第13条
- 会計帳簿は 会計伝票と連携して記帳されなければならない。
2.会計伝票の作成は証憑によらなければならない。
第6章 予 算
(目 的)
- 第14条
- 予算は事業計画にもとづき、本会活動を円滑におこなうことを目的とする。
(予算の作成)
- 第15条
- 会長は、翌年度の収支予算案を毎会計年度終了前2ヵ月以内に作成し、役員会の承認を得て、予算を決定しなければならない。
(予備費)
- 第16条
- 予見しがたい経費に充当するために、予算に予備費を計上しなければならない。
第7章 決 算
(目 的)
- 第17条
- 決算は毎会計年度の記録を整理し、財務状況および収支状態を明確にすることを目的とする。
(決算の時期)
- 第18条
- 決算は 毎会計年度終了後2ヵ月以内におこなわなければならない。
(決算の手続きおよび書類)
- 第19条
- 決算の手続きおよび書類は 次の各号に定めるものとする。
(1)決算日までのすべての収支の記帳整理
(2)決算処理事項の調査整理
(3)会計帳簿および財産台帳の締め切り
(4)収支決算書の作成
第8章 監 査
(目 的)
- 第20条
- 監査は本会経理上の誤謬、脱漏を防止するとともに、本会財務の健全性を維持することを目的とする。
(調 査)
- 第21条
- 会計監事は、会計帳簿、会計伝票、証憑書類、財産台帳およびその他書類等の提出を求めて、事実の説明を要求することができる。
2.監査を受ける者は、前項に規定する会計監事の要求を拒否することはできない。
(報 告)
- 第22条
- 会計監事は、決算後1ヵ月以内に監査の結果を書類によって、執行役員会に報告しなければならない。
(会計監事の意見)
- 第23条
- 会計監事は 必要に応じて臨時に監査をおこなうことができる。
2.前条に規定する会計監事の報告には意見を付記しなければならない。
3.会計監事は経理の改善をはかる必要を認めた場合には、いつでも常任役員会に対して勧告することができる。
付則 この規則は平成21年10月1日より施行する。
付則 この規則は平成25年4月1日より施行する。
援助金規則
(根 拠)
- 第1条
- この規則は、本会が母校のために寄与すると認めるものに対して援助を与える事項について定める。
(対 象)
- 第2条
- 援助を与えることのできる対象は正会員および準会員のみとする。
2.前項に定める会員の組織、グループまたは個人に対し援助することができる。
3.経常的に援助金を支給できるものは次の各号に定めるものとする。
(1) 学校規模で定期的におこなう体育、学術、文化の活動
(2)正会員のクラス会開催
援助金額については別表1による。別表1
人 数 援 助 金 15~40名 10,000円 41~70名 20,000円 71名以上 30,000円
支部(部会)諸活動の援助金支給額については、一支部(部会)当たり最高 100,000円(年額)とする。
4.援助金総額について、毎会計年度のはじめに役員会にて決定する。
(申 請)
- 第3条
- 援助金を受けるための申請は、次の各号に定めるものとする。
(1)正会員については組織(またはグループ)の責任者または個人が申請書(第3号様式)、および参考資料を会長に提出しなければならない。
(2)準会員については、学校長の承認を得て、当該年度の収支予算案作成の時期までに、学生代表が申請書(第3号様式)を会長に提出しなければならない。
(3)本会支部については、 翌年度収支予算案の提出によって、これに代えるものとする。
(決 定)
- 第4条
- 会長は提出された申請が、本規則第2条第3項の一つに該当するものと認める場合には、定められた予算額の範囲でその援助金額を決定する。
2.会長は援助の申請に対する可否の判断、または援助金額の決定が困難なときは、執行役員会の決議にしたがうことができる。
(報 告)
- 第5条
- 援助金の支給を受けた当事者は、その活動の経過および結果を文書(第3号様式)によって会長に報告しなければならない。ただし本会支部(部会)については、支部(部会)設置規則第6条に規定する報告によるものとする。
付則 この規則は平成21年10月1日より施行する。
慶弔規則
(根 拠)
- 第1条
- この規則は本会がその正会員に対し慶弔の意を表わす基準を定める。
(区 分)
- 第2条
- 正会員の慶弔に関する表意は別表に定める範囲とする。
(その他)
- 第3条
- 会長が必要と認める場合には見舞金を贈ることができる。
2.第2条、第3条の規定の適用については、会長へ届出があった場合に限る。
付則 この規則は平成21年10月1日より施行する。
付則 この規則は平成29年4月1日より施行する。
<別表>
区 分 | 方 法 等 |
---|---|
正会員の叙勲 | 記念品(1万円以内) |
正会員の結婚 | 電 報 |
正会員の死亡 | 電 報 |
表彰規則
(根 拠)
- 第1条
- この規則は本会がおこなう表彰に関する事項を定める。
(対 象)
- 第2条
- 会長は次の各号に該当する者を表彰することができる。
(1)母校の発展に著しく貢献した者
(2)母校の事業運営に著しく貢献した者
(3)学術および人格の優秀な者
(決 定)
- 第3条
- 会長は表彰者を推薦し、執行役員会で承認するものとする。
(形 式)
- 第4条
- 表彰は表彰状及び記念品をもって行う。
(経 費)
- 第5条
- 表彰に関する経費は毎会計年度の予算に計上するものとする。
(その他)
- 第6条
- 表彰に関する詳細な事項は、執行役員会の承認を得て決定するものとする。
付則 この規則は平成21年10月1日より施行する。
旅費規則
(根 拠)
- 第1条
- この規則は本会の業務で出張する者に対して支給する旅費に関して定める。
2.会長が出張を命ずる者に対しても、本規則を準用する。
(出張命令)
- 第2条
- 会長は出張を命ずる者に対して出張目的を明示しなければならない。
(旅費支給額の基準)
- 第3条
- 出張者に対しては、出張目的達成のために公共の交通機関を利用して、もっとも経済的な経路によって算出した旅費を支給する。
(支給料金)
- 第4条
- 片道100km以上の出張者には、普通運賃および新幹線特別急行料金または特別急行料金を支給する。
2.寝台車を利用する片道300km以上の出張者には、前項規定料金のほかに寝台車料金を支給する。
3.名古屋市内の出張者には、旅費実費を支給する。
(利用の許可)
- 第5条
- 会長は業務の都合により必要と認めた場合には、自動車・船舶・航空機の利用を許可することができる。この場合の旅費支給額は、別表1による。
(日 当)
- 第6条
- 日当は出張の日数に応じて支給され、1日当たりの支給金額は、別表2による。
(宿泊料)
- 第7条
- 宿泊料は出張中の宿泊夜数に応じて支給され、支給金額は、別表3による。
(仮払い)
- 第8条
- 出張者は出張前に概算旅費を受けることができる。
2.前項の規定により、概算旅費の支給を受けた者は、帰着後すみやかに精算しなければならない。
(その他)
- 第9条
- 会長は本規則の規定によっては判断が困難な場合には、執行役員会の承認を得て、特別の旅費を支給することができる。
別 表1
区 分 | 支 給 額 | |
---|---|---|
自 動 車 | タクシー | 実 費 |
自家用車 | 1kmにつき40円 | |
公 用 車 | な し | |
そ の 他 | 航 空 機 | 実 費(エコノミー) |
船 舶 | 実 費(特2) |
別 表2
平日の場合
0円 |
休日の場合
5時間未満 | 3,000円 |
5時間以上 | 6,000円 |
別 表3
宿泊料1泊 | 11,000円 |
付則 この規則は平成21年10月1日より施行する。
付則 この規則は平成25年4月1日より施行する。