学校からのお知らせ

2023年3月31日に期限付介護福祉士の登録期間が終了する方は継続の手続きが必要です

2023/01/19

 2017度以降、介護福祉士養成施設卒業者については、介護福祉士試験に合格していない場合でも卒業年度の翌年度から5年経過日までは期限付きで介護福祉士資格を有することを可能とする経過措置が設けられています。
2023年3月にこの経過措置が終了する方は、2023年4月14日までに社会福祉振興・試験センターに「介護業務専従届出書」を提出することにより介護福祉士として登録を継続することができます。

なお、届出を行わず、資格登録を失効したにも関わらず、介護福祉士の名称を用いて業務を続けた場合には、罰則の適用を受けることとなるほか、介護福祉士の配置を要件とする介護、障害福祉サービス等の報酬の加算の適用を受けることができなくなりますので該当する方は必ず手続きを行ってください。

【参考】https://www.sssc.or.jp/touroku/info/info_keika.html